【遺言はどう書く?】遺言の種類、ルールを解説!

カツオ

遺言ってどう書いたらいいんだろう?書きかたにルールはあるのかな?

自分の財産を自分の想いとおり相続したい場合は、法的効力のある遺言(遺言書)を残すことが有効です。一方で遺言には種類・書きかた・ルールがあります。ルールを守らないとせっかく書いた遺言も無効となってしまいます。

そこで本記事では遺言の種類や違い、ルールについて解説します。本記事で遺言の基本をマスターしましょう!

本記事でわかること
  • 遺言の種類・種類がわかる
  • 遺言の基本・ルールがわかる

遺言を書くメリット・デメリットに関しては、こちらの記事を読んでみて下さい。

目次

遺言の基本ルール

まずはどの遺言にも共通する基本ルールを知っておきましょう。遺言の基本ルールは下記のとおりです。

  1. 満15歳から作成可能
  2. 遺言はいつでも変更できる
  3. 最新の日付の遺言のみ、有効
  4. 既に亡くなっている人には相続できない

遺言は15歳から誰でも作成でき、いつでも変更できます。そのため遺言は早めに作成し、状況が変わったらあとで変更することも有効です。また遺言が複数見つかった場合は最新日付の遺言のみ有効です。あとで追記したいことが見つかった場合は、かならず全文書き直すようにしましょう。

遺言の種類

遺言の種類と特徴

遺言は下記の3種類があります。

  1. 自筆証書遺言
  2. 公正証書遺言
  3. 秘密証書遺言

はじめに、これらの遺言の特徴・違いを一覧でまとめます。

遺言の種類証人検認PC作成
自筆証書遺言不要不可
公正証書遺言2人以上不要
秘密証書遺言2人以上

ここで遺言作成に関する用語を2つ、ご説明します。

証人:遺言の内容や存在を証明する人のこと。相続に直決関係する相続人や未成年者は証人になれない。

検認:家庭裁判所が遺言の偽造等を防止するための手続き。遺言が法的に有効であることを保証するものではないので、注意しましょう。

次に各遺言の違いを順番に解説します。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、その名のとおり自分で遺言を記載します。自筆証書遺言は下記ルールを守る必要があります。

自筆証書遺言の作成ルール
  1. 遺言者が手書きする(縦書き、横書きはどちらでもOK)
  2. 日付を記載する
  3. 署名する
  4. 捺印する(認印、実印どちらも可)

上記ルールを守らないと遺言は無効になってしまうので注意しましょう

とくに自筆証書遺言は手書が必須です(パソコン作成はNG)。ただし、自分の財産一覧(目録)を添付する場合、この目録はパソコン作成OKです。

また自筆証書遺言の注意点として、遺言は開封前に家庭裁判所の検認という作業が必要です。検認は遺言の偽造等を防止するために、家庭裁判所が遺言を確認する作業です。検認前に遺言を開封すると罰金が科されるため、注意しましょう(ただし遺言は無効になりません)。ただし自筆証書遺言を法務局で保管する場合は、この検認手続きは不要になるため、作成後は法務局で保管することもおすすめです。

自筆証書遺言のメリット・デメリット
  • メリット:自分だけで作成できる
  • デメリット:遺言が無効、紛失するリスクがある

公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言者が口述し、公証人が筆記する遺言です。公証人が遺言に従って法的に有効な遺言を作成します。確実に有効な遺言が作れることがメリットであり、作成される遺言の8割以上は公正証書遺言です。作成した公正証書遺言は、公証役場に保管されます。

公正証書遺言を作成するためには、公証人の他に、証人が2人以上必要です。証人になれる人は以下のルールがあります。

  • 未成年者は証人になれない
  • 推定相続人や受遺者、それらの家族は証人になれない
エディ

相続に関係する人が証人になると、その相続人に有利な相続になる可能性があるからですね

自筆証書遺言のメリット・デメリット
  • メリット:法的に有効な遺言を確実に作成できる
  • メリット:遺言の存在を証明してもらえる
  • デメリット:手続きに費用・手間がかかる
一口メモ:公正証書遺言は、「遺言検索システム」で検索できます。

遺言検索システムは遺言の存在を検索できるシステムです。

親が遺言を遺したかわからないときなどに利用すると有効です。遺言検索システムは全国の公証役場で利用できます。遺言検索システムでは遺言有無だけで、内容の確認はできません。また遺言者の生前は遺言者のみ、死後は相続人など相続に関係する利害関係者のみが閲覧できます。

エディ

公正証書遺言は公証人が法的に有効な方法・手続きをしてくれるので、自分が法律に関することを勉強したり、調べたりする手間が省けます。結果的に一番楽な方法と言えるかもしれません。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言の内容は秘密にして、遺言の存在だけ証明してもらう方法です。

遺言の存在を証明するために公証人は必要ですが、公証人にも遺言の内容は秘密にされます。そのため遺言の内容は絶対秘密にしたい、という場合に有効です。

ただし遺言の内容は遺言者しか知らないため、遺言作成に不備があれば遺言が無効になるリスクがあります。また遺言の存在は証明されますが、遺言そのものは本人が保管します。そのため遺言の紛失リスクも注意が必要です。

秘密証書遺言のメリット・デメリット
  • メリット:遺言自体はパソコンでも作成OK(ただし署名や押印は必要)
  • メリット:遺言の内容を秘密にできる
  • デメリット:遺言自体が無効になったり、紛失するリスクがある

まとめ

遺言の種類、各遺言のメリット・デメリットをご紹介しましたが、いかがでしょうか。

遺言は自分の財産を誰にいくら渡すか、自分で指定できる唯一の方法です。しかしルールや規則を守って作成しないと、法的に無効となってしまいます。 ぜひ遺言のルールやメリット・デメリットを理解して、正しく作成しましょう。

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