【自分は相続できる?】遺産を相続できる人、できない人を知ろう!

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家族にもしものことがあったら、だれが財産を相続できるのかな?

相続は誰にでも起こるイベントです。しかし相続は学校では習わないため、相続について知らない人も多いかもしれません。

本記事では相続で遺産を相続できるひとできない人をわかりやすくご紹介します

遺産を相続できる人の知識・キホンを押さえておきましょう!

本記事でわかること
  • 遺産を相続できる人(相続人)の基本がわかる
  • 遺産を相続できない人の条件がわかる
目次

相続とは

相続とは、「死亡した人の財産(資産・負債)を生存している人に承継すること」です。

遺産をわたす人を被相続人(ひそうぞくにん)、遺産をもらう人を相続人(そうぞくにん)、といいます。

相続ではお金などのプラスの財産だけでなく、借金や未払い金などのマイナスの資産も引き継ぎます

そのため、「だれが相続人になるか」を正しく知っておくことは大切です。

本記事では相続できる人とできない人、その基本ルールをご紹介します。

相続できる人

遺産はだれでも相続できるわけではなく、下記どちらかに該当する必要があります。

相続人になれる人
  • 法定相続人:法律で相続が認められた人
  • 指定相続人:遺言で相続が認められた人

順番に見ていきましょう。

法定相続人

法律で相続が認められた人を法定相続人(ほうていそうぞくにん)といいます。

民法では、人が亡くなったときに相続人になれる親族を定めています。具体的には以下の人です。

法定相続人になれる人
  • 配偶者
  • 子ども…【第1順位】
  • 直系尊属(父母、祖父母)…【第2順位】
  • 兄弟姉妹…【第3順位】

ここで注意点ですが、上記全ての人が相続人になれるわけではありません。法定相続人には以下のルールがあります。

法定相続人のルール
  1. 配偶者はかならず相続人になれる。ただし事実婚や内縁など、法律上の婚姻関係がない場合はNG。
  2. 配偶者以外で、もっとも優先順位の高い人も相続人になる。自分より順位が高い人が生存している場合、それより下位の順位の人は相続人になれない。

とくにルール2では、親族の生存状況によって相続人になれるかが決まります。具体的には下記のとおりです。

子ども
(第1順位)
直系尊属
(第2順位)
兄弟姉妹
(第3順位)
死亡
死亡死亡
:相続人になれる、 :相続人になれない
カツオ

自分と被相続人の関係だけでなく、親族の生存状況でも決まるんだね!

エディ

そうなんだよ。だから相続の優先順位をきちんと理解しておくことが大切だね。

指定相続人

 一方、相続は遺言(いごん)で自由に決めることもできます。遺言に明記されれば、法定相続人でなくても遺産を相続できます。

遺言で相続を認められた人を指定相続人(していそうぞくにん)と言います。指定相続人は法定相続人よりも優先されます

 指定相続人は法定相続人よりも優先される。

上記イラストの場合、法定相続人は配偶者と子どもです。しかしもし遺言に「財産をすべてユニセフに寄付する」と書いてあり、遺言は法定相続人よりも優先されるため、妻と子どもには財産が残りません

このように自分の財産をだれに相続したいか、明確な考えがあれば遺言を残すのが有効です

なお、遺言は正しいルールで記載しないと無効になります。

そこで遺言の種類や基本ルールを知りたい方はコチラの記事も読んでみて下さい。

代襲相続人

代襲相続人(だいしゅうそうぞくにん)とは、相続人がすでに死亡・欠格・廃除されている場合に、代わりに相続する人のことです。

具体的には相続人に子どもがいる場合、その子どもが代わりに相続します。子どもがいない場合は、代襲相続は発生しません。

相続できない人

一方、相続人であっても、以下に該当する人は相続できません。

  1. すでに死亡している人
  2. 欠格事由のある人
  3. 廃除された人
  4. 相続を放棄した人

順番に解説していきます。

相続時にすでに死亡している人

相続前に死亡している人には相続できません。相続は相続時に生きている人のみです。

欠格事由のある人

欠格とは、秩序・倫理的に問題ある行為をした人を相続人から除外する制度です。具体的には下記のような行為で欠格となります。

  • 被相続人を殺害するなど、殺人に関与したもの
  • 詐欺・脅迫によって相続に関する遺言を操作したもの
  • 遺言を偽造、破棄、隠したもの
カツオ

どれもありえない行為だね。

エディ

そうだね。法律ではこうした当たり前のこともきちんと明記して、相続の正当性を図っているんだね。

相続人から廃除された人

廃除(はいじょ)とは、被相続人が特定の人に財産を渡したくないときの制度です。廃除された人は相続人の財産を相続できません。

しかし、かならずしも廃除できるわけではないことに、注意しましょう。廃除するためには被相続人が家庭裁判所に訴求し、家庭裁判所の承認が必要です。

相続を放棄した人

相続を放棄する人っているの?と思うかもしれません。しかし相続は財産だけでなく、借金などの負債も相続します

そのため被相続人に多額の借金がある場合などには、相続を放棄できます。

相続を放棄すると、親の財産、借金を含め、全て相続できなくなります。また放棄した場合、代襲相続も起きません。

エディ

親族に多額の借金がある場合は相続放棄が有効です。

相続の放棄は相続から3ヶ月以内に手続きが必要です。相続の承認や放棄についてはこちらの記事も見てみて下さい。

まとめ

相続できる人、できない人をご紹介しましたが、いかがでしょうか。

相続はだれにでも起こりうるイベントです。いざというときあわてないよう、他の記事の相続に関する基本ルールを確認してみて下さい。

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