家族にもしものことがあったら、だれが財産を相続できるのかな?
相続は誰にでも起こるイベントです。しかし相続は学校では習わないため、相続について知らない人も多いかもしれません。
本記事では相続で遺産を相続できるひと、できない人をわかりやすくご紹介します。
遺産を相続できる人の知識・キホンを押さえておきましょう!
- 遺産を相続できる人(相続人)の基本がわかる
- 遺産を相続できない人の条件がわかる
相続とは
相続とは、「死亡した人の財産(資産・負債)を生存している人に承継すること」です。
遺産をわたす人を被相続人(ひそうぞくにん)、遺産をもらう人を相続人(そうぞくにん)、といいます。
相続ではお金などのプラスの財産だけでなく、借金や未払い金などのマイナスの資産も引き継ぎます。
そのため、「だれが相続人になるか」を正しく知っておくことは大切です。
本記事では相続できる人とできない人、その基本ルールをご紹介します。
相続できる人
遺産はだれでも相続できるわけではなく、下記どちらかに該当する必要があります。
- 法定相続人:法律で相続が認められた人
- 指定相続人:遺言で相続が認められた人
順番に見ていきましょう。
法定相続人
法律で相続が認められた人を法定相続人(ほうていそうぞくにん)といいます。
民法では、人が亡くなったときに相続人になれる親族を定めています。具体的には以下の人です。
- 配偶者
- 子ども…【第1順位】
- 直系尊属(父母、祖父母)…【第2順位】
- 兄弟姉妹…【第3順位】
ここで注意点ですが、上記全ての人が相続人になれるわけではありません。法定相続人には以下のルールがあります。
- 配偶者はかならず相続人になれる。ただし事実婚や内縁など、法律上の婚姻関係がない場合はNG。
- 配偶者以外で、もっとも優先順位の高い人も相続人になる。自分より順位が高い人が生存している場合、それより下位の順位の人は相続人になれない。
とくにルール2では、親族の生存状況によって相続人になれるかが決まります。具体的には下記のとおりです。
子ども (第1順位) | 直系尊属 (第2順位) | 兄弟姉妹 (第3順位) |
---|---|---|
死亡 | ||
死亡 | 死亡 |
自分と被相続人の関係だけでなく、親族の生存状況でも決まるんだね!
そうなんだよ。だから相続の優先順位をきちんと理解しておくことが大切だね。
指定相続人
一方、相続は遺言(いごん)で自由に決めることもできます。遺言に明記されれば、法定相続人でなくても遺産を相続できます。
遺言で相続を認められた人を指定相続人(していそうぞくにん)と言います。指定相続人は法定相続人よりも優先されます。
指定相続人は法定相続人よりも優先される。
上記イラストの場合、法定相続人は配偶者と子どもです。しかしもし遺言に「財産をすべてユニセフに寄付する」と書いてあり、遺言は法定相続人よりも優先されるため、妻と子どもには財産が残りません。
このように自分の財産をだれに相続したいか、明確な考えがあれば遺言を残すのが有効です。
なお、遺言は正しいルールで記載しないと無効になります。
そこで遺言の種類や基本ルールを知りたい方はコチラの記事も読んでみて下さい。
代襲相続人
代襲相続人(だいしゅうそうぞくにん)とは、相続人がすでに死亡・欠格・廃除されている場合に、代わりに相続する人のことです。
具体的には相続人に子どもがいる場合、その子どもが代わりに相続します。子どもがいない場合は、代襲相続は発生しません。
相続できない人
一方、相続人であっても、以下に該当する人は相続できません。
- すでに死亡している人
- 欠格事由のある人
- 廃除された人
- 相続を放棄した人
順番に解説していきます。
相続時にすでに死亡している人
相続前に死亡している人には相続できません。相続は相続時に生きている人のみです。
欠格事由のある人
欠格とは、秩序・倫理的に問題ある行為をした人を相続人から除外する制度です。具体的には下記のような行為で欠格となります。
- 被相続人を殺害するなど、殺人に関与したもの
- 詐欺・脅迫によって相続に関する遺言を操作したもの
- 遺言を偽造、破棄、隠したもの
どれもありえない行為だね。
そうだね。法律ではこうした当たり前のこともきちんと明記して、相続の正当性を図っているんだね。
相続人から廃除された人
廃除(はいじょ)とは、被相続人が特定の人に財産を渡したくないときの制度です。廃除された人は相続人の財産を相続できません。
しかし、かならずしも廃除できるわけではないことに、注意しましょう。廃除するためには被相続人が家庭裁判所に訴求し、家庭裁判所の承認が必要です。
相続を放棄した人
相続を放棄する人っているの?と思うかもしれません。しかし相続は財産だけでなく、借金などの負債も相続します。
そのため被相続人に多額の借金がある場合などには、相続を放棄できます。
相続を放棄すると、親の財産、借金を含め、全て相続できなくなります。また放棄した場合、代襲相続も起きません。
親族に多額の借金がある場合は相続放棄が有効です。
相続の放棄は相続から3ヶ月以内に手続きが必要です。相続の承認や放棄についてはこちらの記事も見てみて下さい。
まとめ
相続できる人、できない人をご紹介しましたが、いかがでしょうか。
相続はだれにでも起こりうるイベントです。いざというときあわてないよう、他の記事の相続に関する基本ルールを確認してみて下さい。
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