相続のとき自分はどれくらい財産をもらえるのかな?」
相続で財産をわける割合を相続分(そうぞくぶん)といいます。
法律では相続人の遺産のわけ方をきちんと定めており、自分の相続分を計算できます。
本記事では相続において「遺産を相続できる割合(相続分)」をわかりやすくご紹介します。
本記事で相続分の知識・キホンを押さえておきましょう!
- 相続分の決め方がわかる
- 自分の相続割合がわかる
- 自分で法定相続金額が計算できるようになる
相続分とは
相続分(そうぞくぶん)とは、遺産の相続割合のことです。
たとえば遺産を2人で半分ずつわける場合、「自分の相続分は1/2(半分)」というような言いかたをします。
財産の分け方は、大きく2とおりです。
- 法定相続分…民法で定められた相続分
- 指定相続分…遺言で定められた相続分
また、指定相続分は法定相続分よりも優先されます。
そのため財産の相続割合を自由に定めたいときは、遺言をのこしておくことをおススメします。
この考え方は相続人の決め方とも同じだね~!
法定相続分
法定相続分のルール
法律では遺産の分け方が決められており、この分け方を法定相続分といいます。
法定相続分の考え方は相続税の計算にも利用されるため、法定相続分を理解すると相続税も計算できるようになります。
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法定相続分の分割ルールは以下のとおりです。
- 相続できるのは、法定相続人のみ
- 順位のもっとも低い相続人の相続分は、「1÷(相続人の順位の合計)」になる
- 同順位の相続人の遺産は、均等に分割する
- 配偶者の優先順位は「第1順位」とする
言葉だけではわかりにくいので、図解の具体例でみてみましょう。
相続人が同順位の親族のみの場合
相続人の優先順位が同じ場合、相続人同士で財産は均等に分割します。
ケース1では相続人が配偶者しかいないため、配偶者が遺産を100 %相続できます。
ケース2の2人の子どもが相続する場合、遺産は兄と弟で半分ずつに分けます。
兄が多くて弟が少ないとかはなく、平等に分割するんだね~!
相続人が配偶者と子の場合
相続人が配偶者と子の場合、相続人の順位の合計は「2」です(=配偶者が1位、子どもも1位)。
すると子ども全員の取り分は1/2、配偶者の取り分は残りの1/2です。
また子どもは2人いるため、子供はその1/2の財産をさらに半分ずつに分け、1/4ずつ相続します。
相続人が配偶者と直系尊属の場合
相続人が配偶者と直系尊属の場合、相続人の順位の合計は「3」です(=配偶者が1位、直系尊属は2位)。
よって順位のもっとも低い直系尊属の取り分は遺産の1/3、配偶者はのこりの2/3です。
さらに直系尊属の父と母は1/3の財産を均等に2分割して、それぞれ1/6ずつ相続します。
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、相続人の順位の合計は「4」です(=配偶者が1位、兄弟姉妹は3位)。
よって順位のもっとも低い兄弟姉妹の取り分は遺産の1/4、配偶者はのこりの3/4です。
さらに兄弟姉妹の弟と妹は均等に1/3の財産を2分割して、それぞれ1/8ずつ相続します。
指定相続分
指定相続分は遺言に書かれたとおりに財産を分割・相続します。
たとえば上図の場合、法律(民法)では相続人は配偶者と子どもです。
しかし遺言には「妻に財産を100 %相続する」と書かれてあり、指定相続は法定相続よりも優先されるため、子どもは財産を相続できません。
ただし子どもは法定相続であれば財産を相続できるはずなので、子どもからするとこの遺言は納得がいかないかもしれません。
本ケースのように法定相続人である人が遺言によって相続が認められない場合は、最低限の遺産を相続できる権利、「遺留分」を請求することができます。
法定相続人が最低限保証される「遺留分」に関してはこちらの記事を見てみて下さい。
まとめ
遺産を取得する割合、相続分のルールをご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。
相続分は相続においてもっとも重要、かつ親族でも揉める部分となりやすいので、ぜひとも相続の基本ルールを理解しておきましょう。
なお、本記事でご紹介したのはあくまで遺産を相続する割合であって、実際にはここから相続税を払う必要があります。そのため手元に残るお金は相続財産から相続税を引いた額になります。
相続税について知りたい方は、こちらの記事でご紹介しますので、参考にしてみて下さい。
➤相続税とは
また自分が将来いくら相続できるのかを事前に把握するためにも、自分の両親の財産や相続について話し合っておくといいかもしれません。
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