遺産に借金があるときは、借金も相続しなくちゃいけないのかな?
相続はお金などのプラスの資産だけでなく、借金などのマイナスの資産も引き継ぎます。
そのため親に借金などがあった場合、相続すると自分に借金が課せられてしまいます。そこで相続を「放棄」したり、「一部だけ相続」する制度があります。
本記事では相続の「承認」や「放棄」について、内容と手続きをご紹介します。もしものときのために相続のキホンを学んでおきましょう!
- 相続の「承認」、「放棄」、「限定承認」がわかる
- 各手続の期限や条件がわかる
- どのような場合に「放棄」、「限定承認」すればよいかがわかる
相続の「承認」、「放棄」、「限定承認」とは
相続人は、被相続人の遺産を相続するか選べます。
遺産をすべて相続することを「単純承認」、相続しないことを「放棄」、一部だけ相続することを「限定承認」といいます。
それぞれどのようなときに利用すると良いのか、確認してみましょう。
単純承認
遺産をすべて相続することを「単純承認(たんじゅんしょうにん)」といいます。単純承認は相続人の財産だけでなく、借金などの負債もすべて相続します。
単純承認は被相続人に負債が全くない場合や、負債がわずかな場合に有効です。
放棄
親に多額の借金があった場合など、遺産を相続したくないこともあります。
遺産を受け取らないことを「放棄(ほうき)」といいます。放棄は相続人が単独で行うことができ、他の相続人の同意を得る必要はありません。
また相続を放棄した場合、代襲相続も発生しません。そのため放棄した借金が子どもに課されることはありません。
放棄すれば、子どもに借金がいくこともないね~!
放棄の注意点:放棄すると、プラスの財産も放棄してしまいます。
たとえば自分が被相続人(親など)の家に同居していれば、住む家がなくなってしまいます。
このように「家は相続したいけど、借金はなるべく相続したくない」というような場合、次に説明する「限定承認」が有効です。
限定承認
財産(家や土地など)は相続したいが負債はなるべく相続したくない場合や、財産がトータルでプラスなのかマイナスなのかわからない場合があります。
そういったときは「限定承認(げんていしょうにん)」が有効です。限定承認はプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産(借金、負債など)も相続します。そのため相続する財産がいくらかわからず、調査に時間を要する場合にも有効です。
上図の例では、プラスの財産が3,000万円に対し負債が5,000万円あります。この場合で限定承認すると、遺産は3,000万円相続でき、負債は3,000万円のみの相続となります。
限定相続の注意点:限定承認には、相続人全員の申し出が必要です。
相続人全員の同意が必要なため、相続人同士で話し合い、遺産をどのように分割するかをまとめておく必要があります。
単純承認、放棄、限定承認の期限
原則:相続を知った日から3か月以内
相続の放棄、限定承認は相続を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申告する必要があります。
この相続を知った日は、相続人によってバラつきがあります。たとえば相続を知ったのが海外赴任などでもっとも遅かった人がいれば、その相続を知ったのがもっとも遅かった人を基準に、3か月以内に申告をします。
3か月以内に放棄も限定承認も行わなかった場合、自動的に「単純承認」したとみなされるので注意しましょう。
限定承認・放棄の期限:最後に相続を知った人から基準に、3か月以内に家庭裁判所に申告
期限の延長
遺産の調査に時間がかかってしまう、相続人で話がまとまらない場合は、家庭裁判所に申告して期限を延長することもできます。
期限を延長する期限も相続を知った日から3か月以内に申告する必要があるため注意しましょう。
3か月以内で話をまとめるのは大変そうだね。事前に相続人同士で話をまとめておくことは大切だね。
まとめ
相続時に必要な手続き、「承認、放棄、限定承認」についてご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。
相続が発生すると3か月以内に承認、放棄、限定承認を選ばなくてはいけません。
3か月以内に相続人で話をまとめるのは難しいこともあるため、相続前にしっかり承認、放棄、限定承認についての理解し、相続人同士で話をまとめたり、被相続人の財産を整理したりしておくことが大事ですね。
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