相続する資産が家とか分けられないとき、どのように分けたらいいのかな?
遺産にはお金や株式などの分けやすいものと、不動産(家、土地など)のように分けにくいものがあります。
もし遺産が不動産しかない場合はどのように分ければいいのでしょうか。
本記事では相続する遺産の分けかたをご紹介します!
- 遺産の具体的な「分割方法」がわかる
- 各分割方法のメリット・デメリットがわかる
遺産の分けかた
遺産の分け方は4種類あります。
- 現物分割 … 遺産をそのまま分ける方法
- 換価分割 … 遺産をお金に換えて分ける方法
- 代償分割 … ある人が遺産をもらい、他の人に財産を支払う方法
- 共有分割 … 相続人遺産を共有する方法
順番にご説明します。
現物分割
もっとも一般的でわかりやすい分割方法が現物分割(げんぶつぶんかつ)です。配偶者には家を、子どもには現金を相続するなど、遺産をそのままの形で相続する方法です。
遺産をそのまま渡すため分割に手間はかかりませんが、家や土地などの分けにくいものの場合は遺産が公平に分割できない可能性があります。
たとえば上図の場合、遺産が3,000万円の家と、現金1,000万円の場合、家を相続した方が相続分が大きくなります。
- メリット:遺産をそのままの形で残せる
- メリット:分割の手間が少ない
- デメリット:公平に分割できない可能性がある
このように遺産が平等、公平に分割できない場合、後述する換価分割や代償分割が有効です。
換価分割
換価分割は遺産を売却し、その金銭を分ける方法です。換価分割は家や土地などの分割がむずかしい資産に有効です。
換価分割は不動産などの分けにくいものを、金銭などの分割しやすいものに変えてから分割するため、平等に分配できるメリットがあります。
一方で売買する手間や手数料がかかり、相続時よりも財産価値が減ってしまうデメリットがあります。
- メリット :わけにくい資産も平等に分割できる
- デメリット:遺産がそのまま残らない
- デメリット:売買する手間や手数料がかかる
代償分割
代償分割(だいしょうぶんかつ)は、ある相続人が遺産を現物で相続する代わりに、他の相続人には自分の財産を支払う方法です。
たとえば上図のように遺産が3,000万円の土地で相続人が2人のとき、本来は相続人1人あたり1,500万円相続できるはずです。しかし土地を分割するのは難しいため、1人が土地を相続し、土地を相続した人がもう1人の相続人に1,500万円の現金を支払います。
代償分割は、不動産などのわけにくいものも平等に分配できるメリットがありますが、不動産の評価額、評価方法でトラブルになったり、支払う側に資金力が必要などのデメリットがあります。
- メリット :わけにくい資産も分割できる
- メリット :遺産をそのまま残せる
- デメリット:不動産の評価額、評価方法でトラブルになる可能性がある
- デメリット:相続人に資金力が必要
共有分割
共有分割(きょうゆうぶんかつ)は遺産を相続人で共有する方法です。前述の現物分割、換価分割、代償分割いずれも成立しなかった場合、共有分割になるケースがあります。
たとえば賃貸アパートを共有分割する場合、賃貸アパートの収益を相続人の持ち分で山分けできます。また最終的に賃貸アパートを売却して利益を得た場合も、同様に売却益を山分けできます。
共有分割は財産を現物のままに残したい場合や、前述のように遺産が将来的に継続して収益を生むようなものの場合に有効です。
一方デメリットは持ち分でもめる可能性があります。前述の賃貸アパートの場合、アパートの管理は誰がするか、管理者の持ち分や手数料をどれくらいにするかなどを決める必要があります。また賃貸アパートの改修や売却など、アパートに変更を加える際にも共有者全員の同意が必要になるため、将来的なトラブルを残す可能性もあります。
- メリット:遺産をそのまま残せる
- メリット:遺産をそのまま残せる
- デメリット:共有の持ち分で揉める可能性がある
- デメリット:遺産に何か変更を加えるときは共有者全員の同意が必要
まとめ
遺産の分割方法をご紹介しましたが、いかがでしょうか。
遺産が現金の場合は平等に分割できますが、不動産の家や土地の場合、不動産をそのまま残すか、売って平等に分割するか、相続人で意見が分かれるかもしれません。ぜひ相続人で事前に冷静なときに、前もって相談してみて下さい。
遺産の分割方法の決め方はこちらの記事で解説していますので、こちらの記事も参考にしてみて下さい。
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