遺言って書いた方がいいのかな?遺言を書くメリットやデメリットが知りたいな。
相続で親族がもめてしまうことは、よくあります。自分の財産で家族がもめててしまうのは嫌ですよね。
そういったときは事前に家族と相続について話し合い、遺言を残すことが有効です。
※なお、本記事で記載する「遺言」とは「遺言書」と同じ意味を指しています。
本記事では遺言を書くメリット、デメリットを解説します。遺言の目的・メリットを理解して、早めに遺言を作成しておきましょう。
- 遺言を書くメリット、デメリットがわかる
- 遺言を書くことの重要性がわかる
遺言とは
遺言(いごん、またはゆいごん)とは、自分の財産を誰がいくら相続するかを記した書類です。遺言で相続を決めることを指定相続、法律(民法)で相続を決めることを法定相続といいます。重要なことは、遺言には法定相続よりも優先されます。そのため、相続に関して明確な指針や意志があるときは遺言をのこすことが有効です。
遺言がないと、相続人同士で話しあい、遺産をどう分割するか決める必要があります。しかし相続人同士で直接話しあうと揉めることも多いため、遺言を残してあらかじめ相続先を決めておくことが大切です。
遺言と遺書(いしょ)という言葉がありますが、両者の意味は違います。遺言は民法に従って作成する書類で、相続に関して法的効力を有します。一方、ドラマなどで見る遺書は故人が家族や友人に対する想い、気持ちを込めた手紙のことです。遺書には相続に関して法的な効力はありませんので、注意しましょう。
相続に法的な効力が必要な場合は、遺言(遺言書)を書きましょう。
遺言のメリット
遺言があると具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。遺言のメリットは次のとおりです。
- 財産を把握するキッカケになる
- 自分の思いを反映できる
- 親族以外にも、財産を遺せる
順番に解説します。
財産を把握するキッカケになる
遺言を作成するには自分の財産を把握する必要があります。しかし自分の財産が何で、どこにいくらあるのか正確に把握している人は少ないのではないでしょうか。
そこで遺言をきっかけに自分の財産を調べ、わかりやすく一覧にしてみましょう。そうすることで、相続時に親族が遺産を調べる時間・手間を減らすことができ、相続をスムーズに進めることができます。
たしかに現金も銀行や証券に分かれていて、わかりにくいや…
自分の土地や家も具体的にいくらなのか、よくわからないわ…
遺産把握は相続の第一歩。ぜひ早めに確認しておきましょう!
自分の思い反映できる
遺言を指定しないと、遺産は法定相続に従って相続します。たとえば遺族が配偶者と子ども1人の場合、法定相続では遺産は半分ずつに分けます。
しかし子どもは働いていてまだ自力で生活できる状況の場合、配偶者に多く財産を遺した方がいいかもしれません。そのようなときは遺言を書いて配偶者に多めに財産を遺すなど、上図のように相続配分を自由に決めることができます。
親族以外にも財産を遺せる
遺言を残さないと、相続人は親族などの法定相続人のみです。しかし遺言を残せば、親族以外にも財産を遺せます。お世話になった人や恩師、老後の面倒を見てくれた方にも財産を遺せます。
遺言のデメリット
不公平な遺言はトラブルになる
遺言の注意点は、不公平な遺言はトラブルになる可能性があります。たとえば特定の人にだけ財産を渡したり、渡さなかったりする場合です。相続で親族がもめないように、公平性や自分の意志、理由などもしっかり記述することが大切です。
また法定相続人には一定以上の財産を受け取る権利、遺留分(いりゅうぶん)があることも知っておきましょう。遺留分については、こちらの記事を参照してみて下さい。
遺留分とは > 遺留分に関する記事
受遺者に税金がかかる
忘れてはいけないのが受遺者(遺産をもらう人)には相続税がかかる、ということです。
現金を相続する場合は、相続した現金で相続税を払えます。しかし相続する遺産が現金以外の場合、相続税を支払うための現金が必要です。そのため受遺者に相続税を支払えるかを考慮する必要があります。
相続税には具体的にいくら支払う必要があるのか、相続税に関する記事はこちらの記事を参考にしてみて下さい。
まとめ
遺言を遺すメリット・デメリットをご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。
相続はいつ起きるかわからないため、財産把握や遺言は早めにしておくことが大切です。
なお遺言には種類や作成ルールがあり、正しいルールで記載しないと遺言は無効になってしまいます。遺言の種類やルールについてはこちらの記事を参考にしてみて下さい。
関連記事:遺言の種類について
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