家を相続したら現金が相続できなそう。現金がないと生活に困るから、何か良い方法はないかな。
家は高額なので相続すると、現金など他の遺産を相続できない心配があります。
その問題を解消するため配偶者居住権という権利があります。配偶者居住権を利用すると、相続後も今の家に住みながら現金なども相続しやすくなります。一方で配偶者居住権にはデメリットも存在するため、よく理解して利用することが大切です。
本記事では「配偶者居住権」について、メリットとデメリットについてご紹介します。
- 配偶者居住権とは何かがわかる
- 配偶者居住権を使用できる条件や注意点がわかる
- 配偶者居住権のメリットデメリットがわかる
配偶者居住権とは
配偶者居住権とは、配偶者が被相続人(亡くなった人)の建物に相続後も居住できる権利のことです。
これまでは建物の「所有権」を持っていないと相続後に居住できませんでした。しかし家は高額なため、家を相続すると現金を相続しにくくなり、老後の生活に困る可能性があります。
そこで2020年4月1日に配偶者居住権が施行されました。建物の価値を「所有権(建物を所有する権利)」と「居住権(建物に住む権利)」に分け、「居住権」を持っていれば配偶者は相続後も引き続きその建物に住み続けられる、という権利です。
言葉だけではわかりにくいので、つぎの利用例をみてみましょう!
上図のイラストでは遺産が3,000万円の家と、3,000万円の現金を相続する場合を説明しています。相続人が配偶者と子の2人の場合、遺産は2人で半分ずつ分けるのが民法のルールです。
しかし家を相続してしまうと現金は全く相続できなくなるため、配偶者の今後の生活が心配です。
そこで配偶者居住権を利用します。家の価値は3,000万円ですが、居住権に1,500万円、所有権に1,500万円に分けたことで、配偶者も現金を1,500万円相続できるようになります。
配偶者居住権の利用条件と注意点
配偶者居住権を利用するためにはいくつか条件や注意点があるのでご紹介します。
利用するための条件
配偶者居住権は下記すべてを満たす必要があります。条件を満たせば、権利は自動的に発生します。
- 故人と婚姻関係があったこと(事実婚や内縁はNG)
- 故人の所有していた建物に、配偶者が亡くなったときに居住していたこと
- 遺産分割、遺贈、死因贈与、家庭裁判所の審判のいずれかで配偶者居住権を取得したこと
- 法律施行後(2020年4月1日以降)の相続であること、あるいはそれ以降に作成された遺言の相続であること
利用に関する注意点
配偶者居住権には以下の注意点があります。
- 第三者に権利があることを主張するためには「登記」が必要。
- 配偶者居住権が登記できるのは建物のみ。土地には登記できない。
- 故人が建物を配偶者以外と共有していた場合は、配偶者居住権の対象とはならない
とくに1番目ですが、第三者に「自分がこの家に住む権利がある(配偶者居住権がある)」と示すためには、「登記(とうき)」という手続きが必要です。登記は自分が配偶者居住権を持っていることを、法務局の登記簿(とうきぼ)に記載することです。
配偶者居住権の登記は配偶者と建物の所有者が「共同で」申請する必要があります。配偶者居住権を取得したら忘れずに登記しておきましょう。
配偶者居住権のメリット
配偶者居住権のメリットは下記2点です。
- 相続後も住居に住める
- 他の遺産(現金など)も相続しやすい
前述のとおり配偶者がもとの住居に住みながら、現金などの財産を相続できることを目的とした制度なので、上記2点がメリットです。ただしこの制度には次のデメリットもあります。
配偶者居住権のデメリット
配偶者居住権にはデメリットもあります。大きくは以下のとおりです。
- 自宅を売却しづらい
- 住居に関する税金は所有者が支払う
順番に解説します。
自宅を売却できない
配偶者居住権を設定している間は、所有者は家を売却できません。そのため配偶者が引っ越しや、老人ホームなどの施設に入ろうとしても、家を売却できないため資金を作れないリスクがあります。
家を売却するためには配偶者居住権を抹消する(取消す)必要があります。抹消は配偶者と所有者が共同で申請する必要がありますが、配偶者や所有者が認知症などで判断能力が低下している場合は共同申請もむずかしい可能性があるので注意が必要です。
住居に関する税金は所有者が支払う
住居には固定資産税や都市計画税などの税金を毎年支払う必要があります。これら税金の支払義務は「所有者」です。
そのため所有者からすると、自分が住んでいない家の税金を払うことになり、納得がいかないかもしれません。建物の所有者は配偶者にこれら税金の費用を請求することもできますが、あらかじめ話を決めておかなければ揉めてしまう可能性があります。
まとめ
配偶者居住権についてご紹介しましたが、いかがでしょうか。配偶者居住権は従来の仕組みを補完する形で生まれた新しい制度ですが、ご紹介したとおりデメリットもあります。
この制度を利用するか否か、親族の方と事前に検討してみてはいかがでしょうか。
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