遺言に「自分に財産は渡さない」って書かれてしまった…。自分は本当に財産をもらえないの?
遺言に自分の名前が書かれていない場合、基本的に財産はもらえません。しかし法律では、親族が最低限相続できる遺産、遺留分(いりゅうぶん)を保証しています。遺産が遺留分より少ない場合、不足額を請求できるのです。一方、遺留分の請求には期限があるので注意も必要です。
本記事では遺留分をもらえる人、もらえる金額、請求方法などをご紹介します。遺留分の知識があれば、相続時はもちろん、遺言を書くときにも役立ちます。ぜひ遺留分の知識を学んでおきましょう!
- 必ず相続できる遺産、遺留分がわかる
- 遺留分を具体的に計算できる
遺留分とは
遺留分(いりゅうぶん)とは、故人の遺産で親族が最低限相続できる遺産のことです。遺留分をもらえる権利がある人を遺留分権利者といいます。
通常、故人が遺言(ゆいごん)を遺している場合、相続は遺言に従ってすすめます。しかし遺言が特定の親族に財産を渡さないなど不公平な場合は、その親族は遺留分を請求できる可能性があります。
遺留分をもらえる人
遺留分をもらえる人は、故人の配偶者、子、直系尊属です。残念ながら兄弟姉妹に遺留分はありません。また直系尊属(父母など)は、故人に子どもがいない場合のみ受け取れるので注意しましょう。
遺留分はいくらもらえるか
もらえる遺産の割合
では具体的にどれくらい遺留分をもらえるのでしょうか。遺留分は親族が何人いるかによって変わります。そこで相続のパターンによって、各相続人がどれほどの遺産をもらえるのかを一覧表にしました。
相続人 | 配偶者のみ | 配偶者+子1人 | 配偶者+子2人 | 子ども1人 | 子ども2人 | 父母のみ | 兄弟姉妹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
遺留分割合 | 配偶者:遺産の1/2 | 配偶者:遺産の1/4 子:遺産の1/4 | 配偶者:遺産の1/4 子A:遺産の1/8 子B:遺産の1/8 | 子:遺産の1/2 | 子A:遺産の1/4 子B:遺産の1/4 | 父:遺産の1/6 母:遺産の1/6 | 遺留分なし |
たとえば相続人が配偶者と子ども1人の場合、それぞれの遺留分は遺産の1/4ずつです。もし遺産が現金2,000 万円の場合、遺留分は配偶者、こどもそれぞれ500万円です。
上記表に記載ないケースでも、自分で遺留分を計算できます。次章で具体的な計算方法を見ていきましょう。
遺留分計算の流れ
自分で遺留分を計算する流れは以下3ステップです。
まずは誰が相続するのか、相続人を確認しましょう。たとえば故人の妻(配偶者)と子ども1人が遺産を相続する場合は、「妻と子」が相続人です。
つぎに相続人の遺産のうちどれくらいが遺留分になるのかを計算します。遺留分は相続人が誰かによって決まります。具体的には下記のとおりです。
- ①法定相続人が直系尊属のみ … 被相続人の財産の1/3
- ②上記以外 … 被相続人の財産の1/2
たとえば相続人が「妻(配偶者)と子」の場合は、被相続人の財産の1/2が遺留分です。
次で具体例を見てみましょう!
計算例1:相続人が父母のみで、遺産が現金3,000万円の場合
相続人は父母のみ、つまり直系尊属のみです。
相続人が直系尊属のみの場合、遺産の1/3が遺留分です。従って遺留分は1,000万円です。
遺留分を法定相続に従って分けます。父と母は同じ割合で財産をわけるため、父と母それぞれで500万円ずつが保証されます。
計算例2:相続人が配偶者と子ども2人で、遺産が現金4,000万円の場合
相続人は配偶者と子ども2人の計3人です。
相続人は直系尊属のみではないので、遺産の1/2の2,000万円が遺留分です。
遺留分を法定相続に従って分けます。配偶者の法定相続分は1/2なので、配偶者の遺留分は1,000万円です。また子どもは残り1,000万円を2人で半分ずつわけるため、ひとり500万円が遺留分です。
このように自分の遺留分は相続人が誰かによって決まります。
遺留分の請求期限
遺留分の請求期限は、相続(故人の死亡)を知っているかによって異なります。具体的には下記2とおりです。
- 相続開始、および遺留分侵害を知った日から1年(相続を知っている場合)
- 相続開始から10年(相続を知らない場合)
順番に解説していきます。
相続開始、および遺留分侵害を知った日から1年
「相続開始、および遺留分の侵害を知った日から1年」とは、具体的には下記3つを知ったときです。
- 故人の相続があったこと
- 自分が相続人であること
- 遺留分を侵害する贈与・遺贈を知ったこと
ただし自分が「いつ知ったか」を証明することはむずかしく、「いつ知ったのか」で争いになる可能性もあります。そこで相続開始から1年以内に請求すると考えておく方が無難です。
相続開始から10年
自分が親族と不仲であったりして相続があったことを全く知らなかったとしても、相続開始から10年経過すると遺留分の請求は無効となります。
遺留分の請求方法
遺留分の請求は、遺留分以上の財産を相続した人に対して請求します。具体的な請求の仕方は下記のとおりです。
- 相続人と直接話し合う
- 内容証明郵便で催告する
- 調停で請求する
- 訴訟する
① 相続人と直接話し合う
まずは相続人と話しあい、遺留分の不足額を請求してみましょう。いきなり親族に法的手段を取ると関係が悪化する可能性もあります。まずは直接相談することがおすすめです。
② 内容証明郵便で催告する
直接の話し合いで相手が応じてくれない場合、内容証明郵便を送ります。
内容証明郵便とは、誰から誰に、いつ、どんな内容の文書を送付したかを証明してくれる郵便局のサービスです。内容証明郵便のメリットは自分が遺留分を請求したことを第三者に証明できるほか、前述の遺留分の請求期限の完成が6か月間猶予されます。そのためこの間に調停や訴訟の準備を進めることができます。
③ 調停で請求する
直接の話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。
調停とは、家庭裁判所が相続人の間にたって、交渉を仲介してくれる制度です。家庭裁判所の調停委員が相続人それぞれの間にたって話をすすめてくれるため、相続人同士が直接話す必要はありません。そのため、相続人と直接話合うよりも冷静に話をすすめることができます。
④ 訴訟(裁判)
調停でもまとまらなかった場合、裁判所に訴訟(遺留分侵害請求訴訟)ができます。遺留分侵害請求訴訟は調停が成立しなかった場合のみ、実行できます。遺留分権利者は訴状を作成して、被相続人の亡くなった住所を管轄する地方裁判所に訴状を提出し、訴訟を提起します。
まとめ
遺留分についての基本ルールをご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。遺留分の知識は自分が相続するときだけでなく、自分が遺言を書くときにも役立ちます。親族の遺留分を侵害しないように遺言をかけば、親族が自分の相続でもめる機会も減らせるからです。
ぜひ遺留分について理解し、家族・親族に役立つ相続にしましょう。
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