遺産の分割割合ってどのように決めるのかな?決め方にどんな方法があるのかな?
相続がはじまると、遺産を相続人で分ける必要があります。遺産の分割割合の決め方は「遺言」や「相続人同士の話し合い」など、いくつか方法があります。
本記事では遺産の分割割合の「決めかた」について、基本知識をご紹介します。
- 遺産の分割割合の決めかたがわかる
- 決めかたのメリット、デメリットがわかる
- 遺産分割の注意点がわかる
遺産分割の決めかた・進めかた
遺産を分割するとき、分割割合の決め方は大きく4つあります。
- 指定分割 … 遺言による分割
- 協議分割 … 相続人の協議による分割
- 調停分割 … 裁判所の調停による分割
- 審判分割 … 裁判官の審判による分割
順番にご説明します。
指定分割
指定分割とは、被相続人(故人)が遺言で遺産分割する方法です。遺産はもともと亡くなった人の財産なので、故人に財産の扱いを決める権利があります。そのため遺言が有効であれば、原則遺言に従います。
遺言の内容は、法定相続分(法律で決められた相続分)よりも優先されます。
- メリット:故人の意志を尊重できる
- デメリット:不公平な遺言はトラブルになる
じつは私も遺言で親族とトラブルになったことがあります…
また遺言の書きかたにはルールがあり、そのルールを守らないと遺言は無効になってしまいます。遺言についての書きかたは、こちらの記事を参考にしてみて下さい。
➤遺言の書きかたはコチラ
また遺言が正しく書かれていても、遺言のとおり相続できるとは限りません。民法では故人の親族が最低限取得できる遺産(遺留分)を定めています。もし遺言の内容が遺留分を侵害している場合、相続人は遺留分を請求できます。
相続人が最低限受け取れる遺産、遺留分についてはこちらの記事を参考にしてみて下さい。
➤遺留分の記事についてはコチラ
協議分割
遺言がない場合や遺言が無効な場合、相続人で話し合い、遺産分割する必要があります。この相続人の話し合いによる分割を「協議分割(きょうぎぶんかつ)」といいます。
協議分割によって決まった相続分は、法定相続分(法律で決められた相続分)よりも優先されます。
このとき誰が相続人となるかは法律で決められており、法律で決められた相続人を法定相続人と言います。
法定相続人が具体的に誰になるかを知りたい方は、こちらの記事も参考にしてみて下さい。
➤自分は相続できる?相続できる人、できない人
- メリット:話がまとまれば相続人全員が納得できる
- デメリット:話し合いにより相続人同士でトラブルになる、関係性が悪化する
調停分割
協議分割で話がまとまらない場合は、「調停分割(ちょうていぶんかつ)」を利用できます。
調停分割とは、家庭裁判所が相続人の間に入って遺産分割を進めることです。ただしあくまで間に入って「調整する」だけであり、結論に法的な拘束力はありません。
遺産分割は相続人同士で話し合うと感情的になったり、客観的な議論ができなかったりします。そこで家庭裁判所が間に入り、相続人それぞれの事情や希望を確認をし、解決策の提案や助言をしてくれます。
また調停分割は各相続人と裁判所の調停員で話し合いを進めるため、相続人同士で顔を合わせる必要はありません。
この調停分割では、相続分は法定相続分が基準になります。
➤法定相続分についはコチラ
- メリット:仲介が入ることにより客観的で公平な結論になりやすい
- メリット:相続人同士で顔を合わせる必要もないためトラブルになりにくい
- デメリット:結論まで時間・手間がかかる
- デメリット:相続人全員の合意がなければ成立しない
- デメリット:申し立てた人に調停費用が発生する
相続人同士で顔を合わせずに進められるのは助かるね!
もし調停分割でも相続が成立しない場合は、最後の「審判分割」となります。
審判分割
調停分割でも話がまとまらない場合、家庭裁判所の審判で分割する方法を審判分割(しんぱんぶんかつ)といいます。審判分割は裁判官の判断で分割する方法で、審判には法的な拘束力があります。
- メリット:審判には法的拘束力があるため、かならず決着がつく
- デメリット:決着まで時間がかかること(長ければ2、3年)
- デメリット:自分の望み通りの結果となるかわからない
- 審判のための手続き・費用がかかること
まとめ
遺産の分割割合の決め方についてご説明しましたが、いかがでしょうか。
遺産の分け方は相続人でよく揉めることの1つです。できれば相続が発生する前に、冷静なときに事前に話をまとめておけると理想的です。
ぜひ本記事を参考に相続にそなえてみて下さい。
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